重大な非行
事前通知や通知に代わる賃金なしでの解雇を正当化し得るほど重大な深刻な不正行為です。
重大な非行とは、雇用関係の核心にある信頼を破壊するほど深刻な行為、たとえば窃盗、暴力、詐欺、重大な安全違反、または重大な過失を指します。
即時解雇(予告なしの解雇)を正当化し得るため、雇用主は事実を確実に把握し、行動する前に、適切な調査と聴聞を含む公正な手続きを踏まなければなりません。
懲戒方針において具体例を明示することで期待水準を示す助けになりますが、各事案は必ず個別の事実に基づいて判断し、相当な対応を行わなければなりません。








































