自由雇用
雇用主または従業員のいずれも、ほぼいかなる理由でも、いつでも雇用を終了できるとする米国の法理です。
米国特有の概念です - アイルランド/英国での対応する用語は下記の注記をご参照ください。
At-will employmentとは、米国のほとんどの州における原則であり、雇用主は従業員を理由なくいつでも解雇でき、従業員もいつでも理由なく退職できます。ただし、その理由が違法(差別や報復など)であってはなりません。
この概念は米国の雇用主に大きな柔軟性を与える一方、多くの他の法域と比べて労働者の解雇に対する保護は限定的です。
At-will employmentは、アイルランド、英国、または広くEUには存在しないことを認識することが不可欠です。これらの地域では、従業員は不当解雇に対する強い法的保護を受けています。








































